ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 目次へ戻る


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

第12回 その他の相続税の税額控除 

贈与税額控除 未成年者控除 障害者控除 相次相続控除 外国税額控除




今回は、相続税の配偶者の税額軽減以外の税額控除についてざっと説明しておきます。 ここは、おおまかに概要を捉えておけば2級FP技能士試験対策としては十分です。もちろん、きちんとやるにこしたことはありませんけど、この後もまだまだ重要箇所がたくさんありますからね。余裕があったらまた戻ってきて見直してください。


 贈与税額控除


生前贈与加算について以前にお話しましたよね。相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算するという制度です。この場合、もしかしたら贈与税を払っているかもしれませんね。これでは2重課税になってしまいますから、もし、贈与税を支払っているのならその分は相続税は勘弁してあげますというのが、贈与税額控除です。ただし、支払った贈与税全額控除できるとは限りません。
相続財産に持ち戻された贈与財産の割合分だけが控除できる金額となります。


 未成年者控除


相続または遺贈により財産を取得した者が未成年者である場合は


(20歳に達するまでの年数※×10万円)


を控除することができます。2級FP技能士試験対策としては、細かい点はいいです。計算式だけ見ておいてください。


※ 1年未満の端数は切り捨てです。相続開始時に15歳9ヶ月の人である場合は、20歳に達するまでの年数は、5年となります。


 障害者控除


相続または遺贈により財産を取得した者が一定の障害者である場合は、一定の控除をうけることができます。


一般障害者=(85歳−相続開始年齢)×10万円


特別障害者=(85歳−相続開始年齢)×20万円


※ 相続開始時の年齢については未成年者控除と同様


これも、2級FP技能士試験対策としては計算式だけ見ておいてくださいね。


 相次相続控除


10年以内に
続けて相続があった場合には、前の相続において課せられた相続税相当額のうち一定額を控除することができます。ただし、相続を放棄した人、相続権を失った人はこの控除を受けることはできません


○ 外国税額控除


相続または遺贈により財産を取得した財産に国外財産があり、国外財産について相続税に相当する金額が課せられているときは一定金額を控除することができます。


この部分をどうするかの判断は、自己責任でお願いしますが、私なら上2つの控除の赤字の部分だけ覚えて次に行きます。少なくとも出題の多い箇所とはいえないからです。また、この量なら試験直前でも頭にいれられますよね?でないともいえない箇所なので迷いますが、私なら合理的に確率で判断してしまいます。



                                        







本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved